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行政書士の紹介

「弁護士」「司法書士」「行政書士」の違いって?
弁護士は、裁判でお世話になる先生との認識があるのではないでしょうか?
「司法書士」「行政書士」について一般には区別がつきにくいのではと思います。
概要を紹介しますと、
「弁護士」は、訴訟手続きなどさまざまな法律に関するトラブルを解決。
 身近な仕事では、借金の整理、離婚の調整、相続の処理など。
「司法書士」は、不動産取得や会社設立の際の登記手続き代理、少額訴訟などを行う。
 簡易裁判所における140万円以下の訴訟代理も行うようになった。
「行政書士」は、役所に提出する許認可申請の書類作成や提出手続き代理、  契約書などの作成代理を行う。業務範囲が広いのが特徴。

もう少し「行政書士」について触れていきたいとと思います。

◇行政書士と名乗るためには
行政書士になれる人は、行政書士法 第2条にて明記されております。
 一 行政書士試験に合格した者
 二 弁護士となる資格を有する者
 三 弁理士となる 〃
 四 公認会計士となる  〃
 五 税理士となる  〃
 六 公務員として20年以上の経験(略)

以上の者が、行政書士としての資格を有していることになりますが、「行政書士です」と 名乗ることは出来ません。
「日本行政書士会連合会」へ登録をしなければなりません。
(都道府県単位の会に登録申請をします。私の場合は神奈川県行政書士会) 名簿へ登録されて、初めて「行政書士」と名乗ることが可能となります。

◇仕事について
行政書士法第1条の2に定めらております。
行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合に おける当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明 に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2、 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限され ているものについては、業務を行うことができない。

非常に、難解な文章で読むのも大変ですね。
簡単にしますと
1、官公庁に提出する書類
2、その他権利義務または事実証明に関する書類
となります。

官公庁に提出する書類とは
例として、建設業者等は一定の場合、国や都道府県等の「許可」を受けなければ営業することが 出来ません。許可を取得するにも慣れない書類作成や資料収集等でお困りの方がいらっしゃるの も事実で、許可を取らなきゃ営業出来ないのに、後回しになりがちなのです。
そんな時に、書類作成のプロとして行政書士の出番です。何が必要なのか等、的確なアドバイス により事業者様は本業に集中しつつ、サポートを受ける事が出来るのです

その他権利義務または事実証明に関する書類
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的 とする意思表示を内容とする書類をいいます。例としては、契約書、遺産分割協議書、離婚協議書 合意書、念書、覚書、内容証明等様々な書類の事で、「事実証明に関する書類」とは、社会生活 に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
許認可同様、作成できる書類は多岐にわたりますが、第1条2項2号に記載のところが重要。
「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限 されているものについては、業務を行うことができない。」と記載があります
例えば、行政書士が代理で法務局に登記の申請する事は法律違反になります。
司法書士を例にとりましたが、税理士は税務署へ税申告の書類作成と代理申請・税のアドバイスを 行うことが出来たりと提出先の役所が特定されています。
そうやって、特定の分野は専門家に分かれていて、その他の書類ついては行政書士が幅広く扱う ことが出来るのです。